遺産分割協議
遺産分割協議書の作成とその費用
          1 遺産分割協議
          2 遺産分割協議書の作成
          3 費 用
 遺産分割協議を進めるにあたって、まず念頭に入れておかなければならないことは、相続税の申告と納付を、納税に伴うさまざまな優遇措置が受けられるようにするためにも、10ヶ月以内に行う必要があるということです。したがって、遺産分割協議は遅くともその1ヶ月前には成立している必要があります。それが不動産の処分を伴うものであればそれよりも少しでも早く成立させたいものです。
1 遺産分割協議
調査・資料収集
(3ヵ月以内)
被相続人、相続人、相続人財産についての調査及び関連資料収集。
上記調査に基づき、確定した相続人へ「同意書」を送付。

相続人全員の「同意書」が提出された場合 遺産分割協議を開始します。

相続人のうち一人でも「同意書」の提出がない場合、その時点で業務は打ち切らせていただきます。
 その後の進め方としては、家裁に調停を申立て、審判によることになります。

遺産分割協議
(6ヵ月以内)
協議は、それぞれのご事情により、次のいずれかの方法により行います。
    ●相続人間の取次ぎ
相続人同士顔を合わせたくない、あるいは遠方に住んでいるなどの場合
   
    ●会議の開催
一同会することはやぶさかではないが、中立の立場の者を希望する場合

協議成立の場合 6ヶ月以内に協議が成立しなかった場合、

遺産分割協議書を作成し、各相続人が署名、押印する。  業務を打ち切りとするか、
再契約により協議を6ヵ月延長するか選択していただきます。
業務打ち切りとなった場合は、
・当事者のみで協議を継続
・家裁に調停申立てその審判によるかいずれかとなります。

2 遺産分割協議書の作成
遺産分割協議書の作成の手順は、基本的に遺言書作成の手順と変わりありません。
 誰が相続人であるか相続人の確認をする。
 相続財産(不動産、預貯金、株、国債等)を登記簿謄本や銀行通帳で特定する。
 相続人それぞれの被相続人とのかかわり、相続人の生活の安定等さまざまな観点から相続人間で調整し、相続財産を誰がどのように相続するか確定する。
  具体的には次のような事項を記載します。
@ 被相続人と相続人の氏名、相続を開始した日(被相続人の死亡した日)
A 誰が何をどのように相続するか、具体的な内容
B 祖先の祭祀を行う者の指定
C その他相続に関して協議した内容
D 法定相続人全員で協議し、協議が記載内容どおりに成立した旨
E 遺産分割協議書作成年月日
F 法定相続人全員の住所・氏名の自署、実印の押印 
G 履行確保の方法
−協議成立後の諸手続−
 ・ 所得税・相続税申告 ー提携税理士による
 ・ 相続登記(不動産の名義変更)ー提携司法書士による
 ・ 預貯金等名義変更(郵便貯金、銀行預金)
 ・ 生命保険金請求(各加入生命保険会社へ)
 ・その他車の名義変更など
3 費 用
   報 酬:相続財産の 1%相当額〜(30万円を下回るときは、30万円)
          *着手時にこのうちの10万円を着手金として申し受けます。
           *相続人多数(5人以上)の場合は別途ご相談させていただきます。

                 *不明相続人調査、上記とは別途、一名につき5万円〜
   日 当 : 半日 15,000円   一日 30,000円   
   交通費 : 実 費
  調査に付随する鑑定その他諸実費 : 実 費