TEL: 042-677-5522/ FAX: 042-677-5925

お問い合わせ
WELCOME TO OUR COMPANY
    ホーム      当事務所について   業務の概要      ご相談の予約      お問い合わせ    
WELCOME TO OUR COMPANY

相続の基礎知識   遺言の基礎知識     遺産分割協議


メールによるお問い合わせは をクリックしてください


遺言と相続


  誰もが人生の中で何度か経験する相続。
  とはいえ、めったには経験するこでも無いので、
いざそのときとなると、
相続に対する考え方の違いや財産の分け方をめぐって家族がもめてしまうということもありがちです。

  相続とは、
亡くなられた方の意思を尊重しながら、
亡くなられた方の残された財産や功績を遺族が継承する
ことを意味します。

  遺言書は、
こうした相続を円滑に進めていくひとつの手段として
役立ちます。
また、生涯最後のけじめとして、
自らが処分出来なかった財産を処分する手段として、
少ない財産であったとしても、
残される方々の幸せで円満な生活、健やかな成長と発展を希望するひとつのメッセージとして
遺言書の作成をおすすめします。

  その場合に、せっかく遺言書を残したとしても、
要件を欠いて無効となったり、
内容が不明確で争いの種を残したりしては意味がありません。

  このようなときこそ、街の法律家としての行政書士をお役立てください。自らの相続でもめたりすることは避けたいものです。


相続の基礎知識   遺言の基礎知識     遺産分割協議



     相続発生後の手続きとスケジュール
                  
    タイムスケジュールの中でとりわけ重要なポイントは次の3点です。

  1 相続の放棄、限定承認は、相続開始後3か月以内
  2 所得税、消費税の申告と納付(準確定申告)は、4ヶ月以内
  3 相続税の申告と納付は、10ヶ月以内



1 被相続人の死亡
   (相続の発生)


2 通夜、葬儀


3 初七日法要  香典返し
   四十九日法要






4 相続の放棄、限定承認
 (相続開
始後3ヵ月以内)


5 所得税、消費税の申告と納付
 (準確定申告)





6 遺産・債務を確定し、評価する。


7 遺産分割協議








8  遺産分割協議書の作成



9 相続税の計算申告書の作成

10  納税資金の準備等


11  相続税の申告と納付












12  登記手続き 
  預金等の名義書換手続
*死亡届を七日以内に市役所、区役所等に提出する。夜間休日の提出可(死亡診断書を添付)


*葬式費用の領収書等の整理をする。


遺言書があれば、家庭裁判所で検認を受ける。
(公正証書遺言の場合は不要)
*相続人の確認をする。
(被相続人と相続人の本籍地から戸籍謄本を取る。)

遺産の概要を把握し、相続するか、限定承認するか、放棄するかを決める。



死亡の年の11日から死亡日までの所得の申告をする(サラリーマンで、会社で年末調整する場合は不要。)。
*相続人の青色申告承認申請書の提出(期限は必ずしも4か月以内ではないので注意)。
相続人の課税事業者の選択届出書を提出する(原則として死亡の年内)。

遺言が相続人の遺留分を侵害しているときは、遺留分の減殺請求ができる(相続開始後1年以内)。
遺言書のとおりに相続する場合は、遺産の名義変更に移る。
物納、延納、土地売却による納税が必要かどうかを検討する。
農家の場合は、農業を継承する相続人を検討する。
相続人に未成年者がいる場合は、家庭裁判所に特別代理人の申請をする。

根抵当権の設定された遺産の場合、相続開始後6か月で元本金額が確定する。
遺産分割が終わらないときは、法定相続分で相続したものとして申告する。
遺産分割が終わらないときは、配偶者の税額軽減や小規模住宅の特例は受けられない(3年以内に分割が確定した場合は特例を受けることができる。)。

遺産分割が終わらないときは、農地の納税猶予の特例は受けられない。
*納税資金の準備、物納、延納、土地売却等の確定。

被相続人の死亡したときの住所地を所管する税務署に申告納税する。

延納や物納の申請をする場合は、申告と同時に行う。

登記手続きや預金等の名義書換手続きには、基本的には期限はない。

 

業務内容
会社法人設立関係
遺言相続関係
帰化在留関係
建設・不動産・産廃
営業許可認可
運送業許可等
市民法務関係
動物法務関係
知的財産関係